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脱毛もクーリングオフできる?

脱毛もクーリングオフできる?

「つい勧誘されて脱毛のコースを契約したけどやっぱり解約したい」「全身脱毛コースは高額なので、クーリングオフできるかあらかじめ知っておきたい」といった声は少なくありません。全身脱毛のコースですと100万円を超えることもある高額な契約ですので、クーリングオフができるかどうか、どうやってクーリングオフをすればいいのかをあらかじめ知識として知っておきましょう。

そもそもクーリングオフって何?

クーリングオフとは「一度契約をしたけどよく考えてやっぱりやめたいと思ったときに、契約を解除できる制度」のことです。その名前の通り、契約後頭を冷やし(クーリングオフ)、よく考えてみたらやっぱり必要無い契約だったと思い直した際に、契約を解除することができます。本来契約は一方的に解除することはできませんが、クーリングオフの制度を使えば一定期間であれば無条件で契約を解除できます。クーリングオフはどのような契約にも適用できるというわけではなく、適用できる取引が法律で決まっています。キャッチセールスや催眠商法など含む訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法、内職やモニター商法などの業務提供誘引販売取引、エステサロン、一定の美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなどの特定継続的役務提供、一部の物品を除く訪問購入でしたらクーリングオフをすることができます。

脱毛もクーリングオフできる?

クーリングオフ制度が適用できるのは訪問販売や電話勧誘販売だけではありません。脱毛サロンも特定継続的役務提供の取引に含まれていますので、クーリングオフをすることができます。ただしクーリングオフをするには条件があります。まず、契約から8日以内だということ。クーリングオフの制度には期間が設けられており、この期間を過ぎてしまうとどんなに強引な勧誘やめちゃくちゃな契約内容だったとしてもクーリングオフをすることはできません。次に、契約期間が1ヶ月以上だということ。都度払いの脱毛サロンや、体験などはクーリングオフの対象になりません。最後に契約した金額が5万円以上だということ。部位脱毛の場合は5万円以下の場合が多いので、クーリングオフをしたほとんどの方が全身脱毛のコースを契約解除しています。

あらかじめ知っておきたいクーリングオフの方法

それでは、クーリングオフはどのような手順ですればいいのでしょうか。クーリングオフは書面で行います。はがきと便箋どちらでも構いません。直接脱毛サロンに行く必要はなく、電話をする必要もありません。脱毛サロンのスタッフと話さなくて良いので気が楽ですよね。書面には「通知書」と書き、その下に契約日、店舗名、住所、電話番号など契約をした会社の情報、担当者、契約内容、契約金額、「契約を解除します」という文章、自分の住所・氏名、返金を振込んでもらう口座の情報を書きます。脱毛の場合は契約から8日以内という期限がありますので、クーリングオフをしたい場合は早めに準備しましょう。

まとめ

脱毛のコース料金は決して安くなく、数十万円、高いと100万円を超える場合もあります。脱毛サロンのカウンセリングで勧誘されて契約したけどやっぱり高額なので解除したいという方は少なくなく、クーリングオフをするということは珍しくありません。自分のお肌のことですので慎重に考え、少しでも不満や不安が残る場合は納得のいく脱毛サロンに出会うためにもクーリングオフをしましょう。

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